自死遺族が直面する法律問題

-メディア・インターネット-

メディアによる実名報道

多くのメディアでは、自死について、刑事事件となる可能性のある事案を除き、実名報道は原則行わないといった内容のガイドラインを策定しています。もっとも、このようなガイドラインがあるにもかかわらず、実名報道が行われた事案も少なくありません。

今日においても、自死や遺族に対する根強い偏見が残っています。そのため、実名報道が行われた結果、周囲からの好奇の目に晒され買い物ができなくなった事案、同じ学校に通う兄弟がいじめられた事案、引越しを余儀なくされた事案が当弁護団でも報告されています。特に実名報道がインターネットを通じて拡散されると、極めて長期間にわたり、情報を閲覧できる状態となります。そのため、自死報道においては、刑事事件としての事件性が認められ、かつ事件の重大性が認められない限り(つまり、その事件について社会全体で情報を共有しなければならないような公益性が認められる場合)、実名報道は行わない方針が一般的です。しかし、全ての報道機関がこのような方針に忠実であるとは限らず、故人の実名等プライバシー情報がインターネットなどを通じて広く拡散される危険性があります。

自殺対策基本法第九条及び同第二十一条は、遺族に対する偏見の除去と深刻な心理的影響の緩和を求めています。このような条文に照らしても、自死についての実名報道は慎重に行われるべきです。

刑事事件として事件性が認められるため実名報道される可能性がある例 無理心中
通常実名報道されない例 鉄道自殺

自死についての実名報道が行われる事案の多くは、公共交通機関における事故の事案です。これは、公共交通機関における事故が発生すると、警察がメディアに対して氏名等のプライバシー情報を伝達するためだと考えられています。

警察等から実名報道が行われる可能性があると告げられた場合には、理由を確認しましょう。刑事事件となる可能性が無いにも関わらず実名報道が行われる可能性があるときには、遺族のプライバシーが害される危険性を説明し、実名報道を行わないよう配慮を要求する必要があります。

インターネットによるプライバシー侵害

いじめ事件や賃貸物件での自死について、故人や遺族の情報が無断で掲載されることが少なくありません。これらの事件について、報道を引用しつつ、報道では明らかにされなかった氏名、住所、死亡日時などのプライバシー情報や、事実とは異なる虚偽の情報が、掲示板や事故物件サイトなどを通じて事件とは全く無関係な第三者に向けて発信されることがあります。いったんインターネットに掲載された情報は無限に拡散していくので対応は極めて困難である一方で、遺族の精神的なダメージは計り知れません。消費者保護を理由に上記情報の拡散を正当化する意見もありますが、売却の予定のない物件についても上記情報が無制限に掲載されているのが現実です。これは故人や遺族のプライバシー権、名誉権を侵害する行為といえます。

現状では、掲載されているサイトに対して一件ずつ削除要請していく以外に方法はありません。

検索サイトなどに情報が掲載されている場合には、検索サイトに掲載を取りやめるよう請求を行う必要があります。遺族のプライバシー情報は前科などと異なり、情報掲載自体の公益性が極めて低いため、削除要請が認められる可能性は高い情報といえます。

ただし、検索サイトを海外の会社が運営している場合には、海外の会社を相手に仮処分等を行うことになるため専門家に相談することが必要となるでしょう。